離婚後したら結婚ビザはどうなる?
当然の事ですが、結婚ビザは日本人又は永住者と結婚したから取得できるビザです。
離婚すれば結婚ビザには該当しなくなります。
よく「離婚したけど、まだビザの期限が残っているから大丈夫」と考えてしまう方がいますが、違います。
まず、離婚した場合、その事実を入管に届け出る義務があります。
そして、離婚後、6か月間の間、他のビザへ変更するなどをしないまま過ごしていると、ビザは取消の対象となります。
実は、離婚の事実は、住民票を取ると簡単にわかります。
日本の法律では、夫婦は同居義務があるところ、住民票上で別居していれば、「ああ、これは離婚したな」と入管は考えるわけです。
そのため、ビザが取り消しにならないうちに、適切に対処をすべきです。
定住者ビザとは?
離婚した外国人は、その他の適切なビザへ変更する必要がありますが、この時、就労ビザなどへ変更できるのであれば、話は簡単です。
しかし、そう都合よく就労ビザの要件を満たしている方はいません。
そこで、大抵は「定住者」というビザへ変更するのが一般的です。
「定住者」というビザは、「法務大臣が特別に認める事情によって、日本での在留を許可する」というビザです。
要件は色々ありますが、簡単に言えば、定住者ビザを取るには、その外国人が日本に定着してしまったので、そのまま在留を認めてくださいと立証する必要があります。
定住者ビザの難しいところは、ほぼ一発勝負というところです。
一度失敗したら、結婚ビザから出国準備のビザへの変更を余儀なくされますし、そこから再度、離婚ビザへの変更は非常に困難です。
基本的に、この類の申請は非常にデリケートですので、ご本人で申請するのは避けるべき事案です。
代表の一口メモ
同じ離婚でも、就労ビザを取れる要件がある方であれば、それほど気に病む必要はありません。ただ、実際問題、そこまで恵まれた状況にある外国人の方は稀です。ほどんどの方が離婚後のビザについて頭を悩ませるのです。
離婚ビザは私の最も得意とするところで、これまで様々な国の離婚案件を取り扱ってきました。離婚届からビザまで、全てお任せいただいても問題ありません。
離婚ビザは「ほぼ一発勝負」という部分がありますので、下手に自分でやろうとすると大けがをします。
必ず事前に専門家の判断を仰ぐようにしてください。