技術・人文知識・国際業務


技術・人文知識・国際業務に該当する活動

「技術・人文知識・国際業務」は、以前は「技術」と「人文知識・国際業務」と別れておりましたが、平成27年4月1日より、これらのビザが統合されてできた在留資格です。

この在留資格は、非常に該当範囲が広いのですが、「技術」と「人文知識・国際業務」の基礎能力は明確に区別されています。

いままで「技術」に該当していた人が、職場の配置換えで「人文知識・国際業務」の活動が継続してできるかというと、必ずしもそうではありませんので、気を付けてください。

「技術」に該当する活動

 外国の方が、技術系業務を行なう場合に該当するのが「技術」という在留資格です。例えば、IT技術者等、外国人技術者に与えられる在留資格です。よくあるケースとしては、大学で理科系専攻だった方が卒業後、日本で就職する場合です。

 技術の在留資格を取得する際は、申請者の大学での専攻または実務経験と就職先企業での担当職務との関連性が必要です。例えば、プログラマーとして就職する場合、大学での専攻が情報工学であれば大丈夫です。その他、就職先企業の経営の安定性・継続性の立証も求められます。

「技術」の適合性

①従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験により、当該技術若しくは知識を修得していること。
②日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

なお、就職先企業の安定性・継続性は直接には規定されていませんが、申請書類を規定する「入管法施行規則(出入国管理方法及び難民認定法施行規則)」において、就職先の登記事項証明書、損益計算書、事業内容説明が要求されています。これにより安定性・継続性を立証することが必要となります。

 なお、情報処理の技術・知識を要する業務に従事する場合には、以下の情報処理技術者試験に合格すると基準①は免除されます。

・システムアナリスト試験
・プロジェクトマネージャ試験
・アプリケーションエンジニア試験
・ソフトウェア開発技術者試験
・テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
・テクニカルエンジニア(データベース)試験
・テクニカルエンジニア(システム管理)試験
・テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
・情報セキュリティアドミニストレータ試験
・上級システムアドミニストレータ試験
・システム監査技術者試験
・基本情報技術者試験

「人文知識・国際業務」に該当する活動

 外国の方が、文系業務を行なう場合に該当するのが「人文知識・国際業務」という在留資格です。

 例えば、大卒または10年以上の実務経験を有する方が、法律・経済等の人文知識を要する業務を行なう場合、または、通訳・翻訳等の国際業務を行なう場合に該当する在留資格です。

 また、経理業務を行なう場合、大学の商学部卒業のように、大学での専攻と業務の関連性が必要です。一方、法学部卒業であった場合には、経理業務との関連性を証明する必要があります。その他、就職先企業の経営の安定性・継続性の立証が必要とされます。

人文知識・国際業務の適合性

 「人文知識・国際業務」の活動に該当する他に、法務省令に適合する場合だけに在留資格が認められます。一定の基準は「人文知識」と「国際業務」に区分され、以下のように法務省令で定められています。

人文知識の場合

①申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験により、当該知識を修得していること。

②日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

国際業務の場合

①申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
2)従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
②日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

 また、就職先企業の安定性・継続性は直接には規定されていませんが、申請書類を規定する「入管法施行規則(出入国管理方法及び難民認定法施行規則)」において、就職先の登記事項証明書、損益計算書、事業内容説明が要求されていますので、就職先企業の安定性・継続性を立証するは必要です。