研究


研究に該当する活動

 「研究」の在留資格は、外国人が本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」に該当する活動を除く。)です。

 要件としては、短期大学を除く大学を卒業(または大学と同等以上の教育を受けた)後、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院での研究期間を含む)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学院での研究期間を含む)を有すること、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることがあります。なお、受入れ機関の事業継続性や安定性も必要です。

 研究の在留期間は、3年又は1年です。更新許可を受ければ引き続き研究活動が可能です。