永住者の配偶者等


永住者の配偶者について

永住者もしくは特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者又は「永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している場合」をいいます。

「永住者等の子として出生した者」とは、永住者等の実子をいいますが、非嫡出子であっても永住者等の父に認知されれば該当します。ただし、養子は含みません。

また、「日本人の配偶者等」に含まれる日本人の実子とは異なり、「永住者の配偶者等」の実子の場合は、「日本で出生し」、かつ「その後引き続き日本に在留している」という要件があります。