帰化の条件
帰化が許可には以下の条件を満たす必要があります。これを「普通帰化」と言います。
普通帰化の条件
1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2)20歳以上で本国法によって能力を有すること。
3)素行が善良であること。
4)生計の安定が見込めること。
5)日本に帰化することで二重国籍とならないこと。
6)日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこと。
7)日本語の読み書きができること。
ただし、これらを満たさない場合にも一定の場合に条件が緩和・免除される場合があります。これを「簡易帰化」と呼びます。
簡易帰化の条件については、当事務所にお問い合わせください。