就労資格証明書


就労資格証明書とは

就労資格証明書は入管法第19条の2で次のように定められています。

 ①法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

 ②何人も外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

 外国人の就労できる在留資格や法的地位を有する場合、その旨を証明するものです。就労資格証明書は、日本に在留し、就労している外国人からの申請があれば交付されます。

就労資格証明書のメリット

 就労資格証明書の交付申請を行うと、転職先の業務内容や職務が申請人の在留資格に適合しているかどうかの調査が行われます。適合していれば就労資格証明書が交付されます。その後、在留期限を迎え、在留期間更新申請の際に、その就労資格証明書を入管局に提出すると、スムーズな審査・更新が可能となります。