日本人の配偶者等とは?
日本人の配偶者、日本人の子として出生した者、日本人の特別養子に認められる在留資格です。
日本人の子として出生した者とは、日本人の実子をいいますが、非嫡出子であっても日本人の父に認知されれば該当します。また、出生の時に父又は母が日本国民である場合に加え、出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつた場合も該当します。
「日本人の配偶者等」は在留期間は1年または3年になりますが、就労活動に制限がありません。帰化申請時や永住者への変更要件も条件が緩和されます。通常、5年以上日本に継続して在留という帰化条件の一つが3年もしくは1年に緩和されます。
しかし、 最近では偽装結婚により「日本人の配偶者等」を取得しようとする例が絶えません。そのため、この在留資格の審査は、入国管理局による審査が特に厳しくなっている傾向があります。
申請時には、偽装結婚と誤解されないよう、実態を伴う結婚生活とその継続性、生計の安定性を十分に立証する必要があります。