投資・経営に該当する活動
外国人が日本で会社を設立した場合や外国人が日本企業を投資買収した場合に、外国人の社長・取締役・支店長・部長等の経営者・管理者に与えられる在留資格です。
まず、外国人がこれから日本で事業経営を開始する「起業」と、既存の日本の事業に投資してこれから買収する「投資買収」の2つを前提に、 その「経営者」と、経営者の下で管理業務に従事する「管理者」の2つの組合せがあります。
外国人が日本で起業する場合
①これから起業する外国人経営者(社長、取締役、監査役等)
②これから起業する外国人経営者の下、管理業務に従事する外国人(工場長、支店長、部長等)
外国人が日本の既存事業を買収する場合
③これから投資買収を行なう外国人経営者
④投資買収を行なう外国人経営者の下、管理業務に従事する外国
投資・経営の適合性
投資・経営に該当しただけでは、在留資格が認められるわけではありません。事業の安定性・継続性に配慮し、一定の基準に適合する場合だけに在留資格が認められます。
一定の基準は法務省令で定められています。経営者の場合は以下の基本的基準に適合する必要があります。さらに管理者の場合は経営・管理の実務経験が要求されます。
経営者の場合
①事業所用施設が確保されていること。
②2人以上の常勤職員が従事する事業規模であること。
→ 常勤職員は日本人、または就労が制限されない在留資格の外国人の必要があります。
③2人以上の常勤職員がいない場合は、事業所賃料、給与、事務機購入費など500万円以上の投資がされ、かつ継続されていること。
管理者の場合の追加要件
①事業経営・管理の3年以上の経験を有すること(大学院において経営・管理を専攻した期間を含む)。
②日本人管理者の場合と同等額以上の報酬を受けること。