技能実習とは?
「海外から研修生を日本に呼びたい」
このように考える会社様は多いと思います。
まず、注意しなければならないのは、ビザ申請においては「研修」には2種類のビザに該当する可能性があります。
それが「研修」と「技能実習」というビザです。
「研修」ビザは、実務を全く含まない座学のみを対象としたビザで、大企業の幹部候補生の育成研修などで使われます。
大抵の会社様(特に中小企業)では、「研修」とはOJTなど現場での実習を含むものが大半だと思います。
その場合は、「技能実習」ビザを申請しなければなりません。
技能実習は、性格的には研修ですが、実質は就労ビザに近い取り扱いを受けます。
そのため、当然のことながら労働基準法の適用を受けますし、社会保険も一般の労働者と同じように適用の対象となります。
だからと言って、就労ビザと同じように働かせてよいというわけではありません。
この点は誤解のないようにお願い致します。
技能実習ビザのポイント
技能実習は、「企業単独型」と「団体管理型」の2種類があります。
「企業単独型」は海外の親会社・子会社から実習生を招聘する手続きで、「団体管理型」は受入管理団体と呼ばれる招聘機関を通じて実習生を招聘します。
自社の希望する社員を招聘できるのは企業単独型であり、団体管理型は自社でビザ申請が必要になるわけではありませんので、この項では割愛します。
企業単独型のビザ申請のポイントは、海外から招聘する社員が所属する会社と自社が、親子関係、若しくは関連会社の関係にあることを確認することです。
この関係が立証できない限り、技能実習ビザの申請を行うことは出来ません。
また、技能実習は「日本で学んだ技術を現地の社員に伝えること」までがビザの内容とされています。
つまり、実習を終え、帰国した社員は、一定期間、再来日することは出来ないとされています。
日本で都合の良く使って、再度招聘するといったことは出来ないことを念頭に入れてください。