技能に該当する活動
例えば、インド料理店のコックを外国から招く場合、在留資格「技能」が該当します。
「技能」の在留資格を認められるためには、下記3点が必要です。
①日本の招聘元企業との雇用契約
②日本人が従事する場合と同等額以上の報酬
③外国料理の料理人として10年以上の実務経験。
※この10年の期間は、外国の教育機関で料理関連科目を専攻した期間も含みます。
コック以外では次のような技能者が「技能」の在留資格に該当します。
建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、コーチ等スポーツの指導者、ワインのソムリエ
詳細を知りたい方は当事務所にご相談ください。