パスポート認証
海外の銀行や証券会社に海外口座開設をする場合、日本に住所を置いたままで口座をつくることができる場合があります。その際、本人確認のため、パスポート等で本人を確認するわけですが、本物を銀行等に提出する代わりとして、コピーを提出することになります。
しかし、金融機関から見れば、そのパスポートのコピーが本物かどうか判別がつきません。そこで、そのパスポートのコピーが本物と同じものである、ということ第三者に証明(認証)してもらうことが求められます。
【パスポート認証が必要な場合】
①海外の銀行、証券会社の口座を開設する場合
②海外のクレジットカードの申し込みをする場合
③海外のビザを取得する場合等
パスポート認証書類を作成できる「国家資格を持った第三者」とは、行政書士と弁護士だけが該当します。行政書士は法律上「事実証明」の文書を作成でき(行政書士法第1条の2第1項)、パスポート認証等は事実証明の文書に該当します。
公証人は、私文書の認証は行いますが、公文書の認証は行いません。
サイン認証
海外の銀行によっては、パスポート認証に加え、サイン認証の提出を求められる場合があります。基本的な様式としては、銀行が用意する文書に、本人のサイン及び行政書士のサインをする欄がある場合が多いようです。
サイン認証も「事実証明」の書類として、行政書士の業務になります。
居住証明
海外の銀行や証券会社に海外口座開設をする場合、パスポートの認証書類に加えて、居住証明書類を一緒に添付して送付するよう要請されることがあります。
居住証明書類とは、本人が「現在、間違いなく、口座開設申請書に記載された住所に住んでいる」という事実を証明する書類です。例えば、運転免許証のコピー・電話料金の明細等、現在の住所が確認できる書類で、証明します。
【居住証明書類作成の例】
運転免許証のコピー
電話料金、電気料金、ガス料金、水道料金などの公共料金の明細
郵送での対応について
当事務所では、郵送でのパスポート認証・居住証明を承ります。
ご連絡を頂いた方に対し、当事務所より、振込先をメール等でご連絡致しますので、銀行にて振込みをお願いします。その後、返信用封筒を同封の上、パスポートのコピー(写真があるページ)や住所証明書類と運転免許証のコピーをお送り下さい(運転免許証は本人確認のため必要です)。
(注)サイン認証は、その性格上郵送ではお受けできませんので、御了承ください。