短期滞在による招へい


短期滞在による招へいについて

 外国人が、観光、商用、知人訪問、病気見舞いなどで短期滞在する場合(日本に90日以内の滞在)には、現地の日本大使館や領事館でのビザ申請をする必要があります。その際の在留資格は「短期滞在」となります。

 ただし、日本と査証免除協定を結んでいる国籍を持っている外国人については、査証は不要です。なお、日本で報酬を得る目的で入国する場合には、就労ビザが必要です。

査証が必要な場合の手続きについて

 短期滞在で入国を希望される場合、入国管理局や日本国の外務省へ申請するのではなく、現地の在外公館(大使館、総領事館)で査証の発給をうけます。日本において招へい理由書、滞在予定表、身元保証書などを作成し、作成した書類を現地に送ります。

 現地では、日本大使館や領事館に出向き、日本からの書類と現地で指示された書類を提出します。審査のうえ査証が発給され、日本へ入国準備が整います。なお、国ごとに少し手続が違う場合がありますので、注意が必要です。

【必要書類】

①現地で準備する資料

・査証申請書(現地の在外公館の窓口でもらう)
・パスポート
・写真
・航空券など日本から出国する手段を証明するもの
・日本滞在中の費用を支払うことができる資料

②日本で準備する資料

・招へい理由書
・身元保証書
・滞在予定表

 *上記は必要書類の一般的な例です。申請先の在外公館によって、必要書類が異なる場合があります事をご了承ください。国や日本にいる招へい人の状況(個人か会社)・ビザの種類(シングルビザかマルチビザ)によっても必要書類が異なります。