永住者


永住許可について

永住許可とは、既に在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を言います。

永住者は在留期間が無期限となり、活動制限もなくなる等、多くのメリットがあります。ただし、永住者となっても外国籍であることは変わりがなく、一時的出国の際、再入国許可手続や外国人登録は必要となります。

永住許可の条件

永住許可の条件は入管法22条で定められ、以下の3つに適合する場合に法務大臣が永住を許可できるとしています。

①素行要件:素行が善良であること。
②独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
③国益要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。